資金調達 給料計算と法改正

Category: 資金調達SOS 2010/07/05

先日に続きですが、

③時間外労働手当の割増率の引上げ

従来は時間外労働の割増率は2割5分以上とされていましたが

改正で1ヶ月60時間を超える部分は5割以上、

又45 時間を超える場合は2割5分を超える率と

するよう努めるとされました。

 

但し中小企業は60時間を超える部分の5割以上割増は

当分の間適用を猶予されています。

 

④厚生年金保険料率の改定(22年9月)

9月からは1000 分の160.58(労使折半1000分の80.29)に

されます。


⑤扶養控除等の改正(23年1月)

満16歳未満の親族に対する扶養控除が廃止されます。

年齢が16歳以上19歳未満の親族の扶養控除は

特定扶養がなくなり、一般扶養(38万円)のみになります。

 

これは23年1月以降に支給される給与が対象となります

以上のように給与計算の内容や料率が繁雑に改訂され

細分化されてくると、担当者としては各人に応じて細かく

注意を払った計算が必要になってきますね。