資金調達 給料計算と法改正
Category: 資金調達SOS 2010/07/05
先日に続きですが、
③時間外労働手当の割増率の引上げ
従来は時間外労働の割増率は2割5分以上とされていましたが
改正で1ヶ月60時間を超える部分は5割以上、
又45 時間を超える場合は2割5分を超える率と
するよう努めるとされました。
但し中小企業は60時間を超える部分の5割以上割増は
当分の間適用を猶予されています。
④厚生年金保険料率の改定(22年9月)
9月からは1000 分の160.58(労使折半1000分の80.29)に
されます。
⑤扶養控除等の改正(23年1月)
満16歳未満の親族に対する扶養控除が廃止されます。
年齢が16歳以上19歳未満の親族の扶養控除は
特定扶養がなくなり、一般扶養(38万円)のみになります。
これは23年1月以降に支給される給与が対象となります
以上のように給与計算の内容や料率が繁雑に改訂され
細分化されてくると、担当者としては各人に応じて細かく
注意を払った計算が必要になってきますね。


