著作権法が保護する著作物は、
法文上
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義されていますが、学術性や芸術性に乏しくとも、
創作性があれば、著作物性が認められ、それは、
短い表現でも同様です。