資金調達 さらにもう一つ訴える先がある
Category: 資金調達SOS 2010/07/01
前記の施行日以後のことですが、管轄裁判所が拡大され、
被告側の管轄ではなく、原告在住地を管轄する高等裁判所
の所在地を管轄する地方裁判所にも訴訟提起できる
こととされました。
なお、これは訴える側の任意の選択肢でもあるので、
例えば、京都市在住の原告が京都下京税務署長の処分
の取消訴訟を提起する場合は、東京地裁、京都地裁だけでなく、
原告在住地管轄高裁が大阪高裁なので、
その地を管轄する地裁たる大阪地裁に訴えてもかまわない、
と言い直せることでもあります。
また、過去3年分に亘っての更正処分について
取消訴訟をする場合、有利判決を期待できる裁判所
への移送の可能性を視野に入れつつ、
異なる裁判所に年次別に提起するという試みもあることに
なります。


