資金調達 被災した取引先に対する支援金等
資金調達 適用を受けるための手続き
資金調達 寄付金控除額又は寄付金の損金算入額の計算
資金調達 迷ってしまう、災害義援金と支援金等
資金調達 倒産防止共済制度の概要と改正
この制度は、別名「経営セーフティ共済」とも呼ばれ、
万一、取引先の倒産等により売掛金等の債権の回収が
困難になったときに、共済金の貸付が受けられる制度があり、
中小企業を連鎖倒産から守ることを目的とします。
具体的には、
月額8 万円を限度に最高320万円まで積立ができ、原則、
積立た金額の総額10 倍まで、無利子、無担保、無保証人で
金融審査なく迅速に資金の貸付が受けられます。
掛金は、所得税では事業所得の必要経費に、
法人税では損金の額に算入されます(別表10(6)の添付が必要です)。
今回の改正の主なポイントは2つです。
1つは、掛金の積立限度額を800 万円に、貸付限度額を8,000万円に、
一方、毎月の掛金の限度額が20 万円に引上げる方針、
2つ目は、共済金を貸付ける事由に私的整理の一部を追加しました。
具体的には、弁護士や認定司法書士からの書面による支払停止通知が
あった場合などです。
資金調達 小規模企業共済制度の概要と改正内容
資金調達 転ばぬ先の杖 実施はいつから?小規模と倒産防止共済の改正
還付加算金などの端数処理
還付加算金の計算式は、
次のようになります。
還付すべき金額×[7.3%又は特定基準割合/365]
×[税法で定められた日から支払決定日又は充当日]
=還付加算金の額
(1)還付加算金の額を計算する場合において、
その計算の基礎となる還付すべき金額の額に
1万円未満の端数があるとき、
又は還付すべき金額の額全額が1万円未満であるときは、
その端数金額又はその全額を切り捨てます。
なお、地方税においては、上記1万円を2,000円に
読み替えた規定になっています。
(2)還付加算金に100 円未満の端数があるときは、
又はその全額が1,000 未満であるときは、
その端数金額又はその全額を切り捨てます。
地方税においても同様の規定です。
資金調達 還付加算金の起算日
資金調達 還付加算金の割合引下げ?
資金調達 著作権法以外の法律に抵触する場合もありうる
資金調達 但し、短ければ、保護の可能性は狭まる
もっとも、短ければその分、表現の幅に限界があり、
少しでも変わると同一性を失いがちであることから、
著作権法による保護の可能性が狭まります。
「ママの胸よりチャイルドシート」という交通標語を作成して、
テレビCMで放送したことに対し、
「ボク安心 ママの膝よりチャイルドシート」の標語の作者が、
自らの著作権を侵害されたとして損害賠償請求
をしました。
裁判所は、訴えた作者の標語に著作物性があるとしながら、
両標語を比較し、「ボク安心」の有無、「膝」と「胸」の違い、
五七五か七五調の違いを挙げ、共通する「ママの」、「より」、
「チャイルドシート」に著作物性がないとして、
結論としては著作権侵害がないとして、訴えを却けました。
資金調達 短くとも、創作性があれば、著作権法による保護の対象となりうる
資金調達 フレーズの拝借にも問題が・・・?
資金調達 P-D-C-Aのサイクルを確実に
資金調達 実現力を持つ、役に立つ企画を
実行に移された企画が
営業・販売・生産などの現場で実効を上げなければ、
価値がありません。
的確に現場に理解され、
事業の成果に現れる実現力を持つ企画とするために
最も大切なことは企画担当者と実施担当者が、
企画が実行に移される現地で現物を見て、
現実に即して、話し合い、状況判断を一致させること
すなわち“解は現場にあり”です。
このようにすると
「机の上で、単なる先入感や希望的観測による判断を
してしまう重大な誤り」が回避できます。
また、実施担当者が企画に参加するため、
実行しやすい企画になり、やる気も引き出せ、
役割意識、責任意識を持って実行に移してくれますから、
成果が生まれ易くなります。
資金調達 企画を立てる定石
そこで、事業の成果に結び付く、実際に役立つ企画を
立てることが重要な課題になります。
社長や企画担当責任者にとって「定石」と
言える企画の要素と思考順序は次の7点です。
① 「何について企画するのか」、テーマを明確にする。
(商品改良・売り方改善等)
② このテーマの背景・ニーズから
「企画の具体的切り口・目的」を明確にする。
③ テーマに関する現状(社内状況・外部の変化など)を
的確に状況判断する。
④ 「SWOT分析」等により重要課題を発見し、
企画の方向性を決める。
⑤ コンセプトと数値目標を設定する。
⑥目標達成の成功要因・障害要因を見つけ、
解決具体策・処置を検討する。
⑦目標達成までのスケジュールを立てる。
資金調達 役に立つ企画の立て方
資金調達 給料計算と法改正
先日に続きですが、
③時間外労働手当の割増率の引上げ
従来は時間外労働の割増率は2割5分以上とされていましたが
改正で1ヶ月60時間を超える部分は5割以上、
又45 時間を超える場合は2割5分を超える率と
するよう努めるとされました。
但し中小企業は60時間を超える部分の5割以上割増は
当分の間適用を猶予されています。
④厚生年金保険料率の改定(22年9月)
9月からは1000 分の160.58(労使折半1000分の80.29)に
されます。
⑤扶養控除等の改正(23年1月)
満16歳未満の親族に対する扶養控除が廃止されます。
年齢が16歳以上19歳未満の親族の扶養控除は
特定扶養がなくなり、一般扶養(38万円)のみになります。
これは23年1月以降に支給される給与が対象となります
以上のように給与計算の内容や料率が繁雑に改訂され
細分化されてくると、担当者としては各人に応じて細かく
注意を払った計算が必要になってきますね。
資金調達 保険料率改定が目白押し
平成22 年度は社会保険料率が軒並み値上げされ、
さらに労働基準法の時間外労働の割増率の引き上げ、
扶養控除の改正等が行なわれます。
給与計算を行なう担当者はこの改正内容や
実施時期を把握しておく必要があります。
給与や賞与の計算に関係する改正内容見てみましょう。
①健保-介護保険料率の改定(22年4月)
協会けんぽの料率が改定されました。
健康保険料率は都道府県別で各々異なりますが
介護保険料率は全国共通の1000 分の1.5
(被保険者負担分0.75)となりました。
また組合管掌保険でも保険料を改定した組合も多く、
組合の通知を確認してみましょう。
②雇用保険料率の改定(22年4月)
雇用保険料率は特別措置や弾力条項等で保険料率を
抑えてきましたが、財政面の悪化から原則に戻し、
労使が負担する保険料率は一般事業の場合で
事業主1000分の9.5被保険者1000 分の6 となりました。
また「31日以上雇用見込みのあるもの」も
雇用保険の加入対象者となりました。
資金調達 さらにもう一つ訴える先がある
前記の施行日以後のことですが、管轄裁判所が拡大され、
被告側の管轄ではなく、原告在住地を管轄する高等裁判所
の所在地を管轄する地方裁判所にも訴訟提起できる
こととされました。
なお、これは訴える側の任意の選択肢でもあるので、
例えば、京都市在住の原告が京都下京税務署長の処分
の取消訴訟を提起する場合は、東京地裁、京都地裁だけでなく、
原告在住地管轄高裁が大阪高裁なので、
その地を管轄する地裁たる大阪地裁に訴えてもかまわない、
と言い直せることでもあります。
また、過去3年分に亘っての更正処分について
取消訴訟をする場合、有利判決を期待できる裁判所
への移送の可能性を視野に入れつつ、
異なる裁判所に年次別に提起するという試みもあることに
なります。


