資金調達 処分税務署を管轄する裁判所にも
資金調達 原則的な管轄裁判所は東京地裁
資金調達 原則的な管轄裁判所は東京地裁
資金調達 国税訴訟と裁判管轄
国税訴訟の被告は誰か
国税裁判の被告は税務署長ではありません。
平成17年4月1日施行の新行政事件訴訟法によると、
処分行政庁が国の機関の場合には被告はすべて
国となります。
また、
「国の利害に係る訴訟についての法務大臣の権限法」
というのがあって、国を相手にするときは、
すべて法務大臣が代理人
(実際は法務大臣が指名した者=訟務検事ほかの公務員)
になることになっており、被告代理人のところには5,6名の
名前が書かれます。
前記の施行日以後の判決をみると、
それまで「被告 〇〇税務署長」とされていた部分は
「被告国」「上記代表者法務大臣〇〇〇〇」
「処分行政庁 ××税務署長 △△△△」と記されています。
資金調達 税務はすでに対応した
資金調達 超低金利時代の高い法定利率
損害賠償債務のような金銭の支払を目的
とする債務の遅延損害金の場合、
当事者の合意がなければ、
民法の定める年5分の民事法定利率か、
または商法の定める年6分の商事法定利率によって計算されます。
この法定利率の趣旨は、得べかりし運用益、
言い換えれば、被害者が賠償金を現実に受取るまでの期間
について「利子」を付けてもらわないと、実質損害が填補された
とは言えない、ということでしょう。
であれば、現下の超低金利時代にこの法定利率はあまりにも
高すぎはしないかという疑問が生じます。
この法定利率は、法の趣旨からいって、
罰則、懲罰的な意味を込めて定めているわ
けではないと思料します。
高度成長時代から昭和の終わりにかけては、
市場金利が9%前後も珍しくありませんでした。
しかし、現状の金利水準を考えると、法定利率が今も昔も
同じ水準というのは問題です。
資金調達 遅延損害金等の法定利率と延滞税
資金調達 ストレッチ目標への誘導法
「ストレッチ」とは
「従来の改善ではとても達成出来ない目標を設定して、
全く新しい発想を出し合い、革新的な方法を考え出し、
実践して目標を達成すること」です。
言いかえれば、
「みんなが力を出し切ってようやく手が届くレベルの目標」の
ことで、社長や幹部社員の腕前が問われるのは、
事業計画の目標を、社員にとって自らチャレンジする
「ストレッチ目標」に置き換える誘導方法・技の使い方です。
そのヒントは次の2点です。
① 社員に事業計画の背景・ニーズ・目的・目標の根拠を良く説明し、
Q&Aで理解してもらい、協力を求める。
(事業計画へ参加を求めればやる気につながる。)
② 自分達の具体的目標とその達成手段に
ついて自ら考えてもらい、意見・アイディアを出し合い、
「衆目評価法」を使う等によって、
手段の裏付けがあるストレッチ目標に誘導する。
資金調達 「目標」が持つ意義
資金調達 社員の力を出し切る目標設定法
資金調達 増税のない場合の増額更正は5年
資金調達 期限内申告でも3 年縛りを超えることも
資金調達 期限後申告だと3 年縛りを超えることも
資金調達 そもそも申告義務がない場合
資金調達 更正処分のできる期間の原則
資金調達 更正の請求の撤回可能性
資金調達 1年以上経過している場合でも
資金調達 法定申告期限がない場合でも
資金調達 法定申告期限がない場合
資金調達 更正の請求のできる期間の原則
資金調達 法人税法と「のれん」
資金調達 「のれん」の会計処理
資金調達 差額概念としての「のれん」
会計基準では、
「のれん」とは被買収企業または取得した事業の取得価額が、
取得した資産及び引受けた負債の純額を超過する額をいう、
と定義しています。
より具体的には、
買収価額>被買収企業
の時価純資産価額のときに「のれん」が生じるということです。
この場合の「のれん」は、
買収価額が被買収企業の時価純資産価額を上回っていますので、
その意味では、この超過額は超過収益力
(被買収企業が持っている確立したブランドなどの無形の価値)
と言っても問題ないかと思います。
一方、買収価額<被買収企業の時価純資産価額のときに
「負ののれん」が生じます。
この「負ののれん」ですが、被買収企業に純資産額に見合った
企業価値がないと判断された場合の買収や合併の際に生じるもの
です。
具体的は、事業資産を有効に活用し、
投資効率を上げるまでには時間を要する場合などが
その例のようです。


