資金調達 処分税務署を管轄する裁判所にも

Category: 資金調達SOS 2010/06/30

しかし、すべての税務訴訟が東京地裁に限定

されるということは、地方の原告にとって事実上裁判の

途が閉ざされるということでもあるので、

当然ながら地元裁判所への提起も可能とされています。

 

よって通常の場合は、処分行政庁である

××税務署所在の管轄地方裁判所が原則的訴訟提起先

となります。

 


 

資金調達 原則的な管轄裁判所は東京地裁

Category: 目からウロコ 2010/06/29

先日に続きですが、

行政事件訴訟法は被告所在地管轄裁判所を

原則的な訴訟提起裁判所と規定しています。

 

従って、被告は国なので、全国で発生するすべての

国税訴訟の訴訟提起先は首都東京を管轄する

東京地方裁判所ということになります。

 

明日以後に続く

 

 

資金調達 原則的な管轄裁判所は東京地裁

Category: 資金調達SOS 2010/06/29

先日に続きですが、

行政事件訴訟法は被告所在地管轄裁判所を

原則的な訴訟提起裁判所と規定しています。

 

従って、被告は国なので、全国で発生するすべての

国税訴訟の訴訟提起先は首都東京を管轄する

東京地方裁判所ということになります。

 

明日以後に続く

 

 

資金調達 国税訴訟と裁判管轄

Category: 目からウロコ 2010/06/28

国税訴訟の被告は誰か

国税裁判の被告は税務署長ではありません。

平成17年4月1日施行の新行政事件訴訟法によると、

処分行政庁が国の機関の場合には被告はすべて

国となります。


また、

「国の利害に係る訴訟についての法務大臣の権限法」

というのがあって、国を相手にするときは、

すべて法務大臣が代理人

(実際は法務大臣が指名した者=訟務検事ほかの公務員)

になることになっており、被告代理人のところには5,6名の

名前が書かれます。


前記の施行日以後の判決をみると、

それまで「被告 〇〇税務署長」とされていた部分は

「被告国」「上記代表者法務大臣〇〇〇〇」

「処分行政庁 ××税務署長 △△△△」と記されています。

 


 

資金調達 税務はすでに対応した

Category: 資金調達SOS 2010/06/25

税務においては、資金繰りが厳しくて納期限までに

税金が支払えなかった場合には、

その遅延による損害金(税法では「延滞税」)は、

懲罰的な意味を込めて(税の公平性の観点から)、

納期限から2 ヶ月以内までの期間は未納税の7.3%でした。


しかし、平成12年1月1日以後については、

年7.3%と各年の前年の11月30日を経過するときにおける

公定歩合に4%を加算した割合のいずれ低い方で計算する

ことに改められました。

(遅延が2ヶ月を超える場合の14.6%は変更ありません)。


現在、債権法の見直し作業が進められており、

この法定利率も変動方式に改めることも

検討されているようです。

資金調達 超低金利時代の高い法定利率

Category: 所長ひとり言 2010/06/24

損害賠償債務のような金銭の支払を目的

とする債務の遅延損害金の場合、

当事者の合意がなければ、

民法の定める年5分の民事法定利率か、

または商法の定める年6分の商事法定利率によって計算されます。


この法定利率の趣旨は、得べかりし運用益、

言い換えれば、被害者が賠償金を現実に受取るまでの期間

について「利子」を付けてもらわないと、実質損害が填補された

とは言えない、ということでしょう。

であれば、現下の超低金利時代にこの法定利率はあまりにも

高すぎはしないかという疑問が生じます。


この法定利率は、法の趣旨からいって、

罰則、懲罰的な意味を込めて定めているわ

けではないと思料します。

高度成長時代から昭和の終わりにかけては、

市場金利が9%前後も珍しくありませんでした。

 

しかし、現状の金利水準を考えると、法定利率が今も昔も

同じ水準というのは問題です。


 

資金調達 遅延損害金等の法定利率と延滞税

Category: 資金調達SOS 2010/06/23

2005年12月に起きたジェイコム株の誤発注事件を巡り、

みずほ証券が東京証券取引所に約415億円の損害賠償金を

求めていた訴訟で、昨年12月、東京地裁は約107億円の

損害賠償の支払を命じました。

 

その後、この訴訟は控訴審で引続き争われているようです。


訴訟の内容はともかく、東証の賠償金が膨らんでいるのは、

4年分の金利に当たる約25億円の遅延損害金が加算されている

ためと言われています。

 

資金調達 ストレッチ目標への誘導法

Category: 資金調達SOS 2010/06/22

「ストレッチ」とは

「従来の改善ではとても達成出来ない目標を設定して、

全く新しい発想を出し合い、革新的な方法を考え出し、

実践して目標を達成すること」です。


言いかえれば、

「みんなが力を出し切ってようやく手が届くレベルの目標」の

ことで、社長や幹部社員の腕前が問われるのは、

事業計画の目標を、社員にとって自らチャレンジする

「ストレッチ目標」に置き換える誘導方法・技の使い方です。


そのヒントは次の2点です。

① 社員に事業計画の背景・ニーズ・目的・目標の根拠を良く説明し、

Q&Aで理解してもらい、協力を求める。

(事業計画へ参加を求めればやる気につながる。)

② 自分達の具体的目標とその達成手段に

ついて自ら考えてもらい、意見・アイディアを出し合い、

「衆目評価法」を使う等によって、

手段の裏付けがあるストレッチ目標に誘導する。

資金調達 「目標」が持つ意義

Category: 所長ひとり言 2010/06/21

経営にとって目標設定が重要な訳は、

・ 経営戦略・事業計画が達成されたかどうかを

  評価する基準であること

・ 社長をはじめ、社員が「頑張ればクリアできるぞ」と

  日々努力するバーの機能を果たすことにあります。


特に難しいのは、

「社員がやる気になって力を出し切るストレッチ目標」を

どう設定するか、と言う点です。


 

資金調達 社員の力を出し切る目標設定法

Category: 資金調達SOS 2010/06/18

経営理念を実現するためには、

戦略や事業計画を立てることが不可欠です。


これは中小企業にとっても大変重要で、

実際に2007年度に東京商工会議所が実施した調査によれば、

経営総合力が高い中小企業では、5年以上の経営計画を策定

している企業が約2割、3年以上までを含めると6割に

達しています。

 

ここでは経営計画策定の4つのステップ

① 現状分析

② 経営ビジョンの明確化

③ 経営戦略の策定

④ 事業計画の策定(数値目標を含む)

の内、事業計画の眼目である、目標設定の

方法に注目して、「社員の力を出し切る目標

設定法」について解説することにします。

 

資金調達 増税のない場合の増額更正は5年

Category: 資金調達よもやま話 2010/06/17

繰越損失の額を少額なものにする更正処分は

増額更正の仲間ですが、損失額の発生

年度の額の変更に関しては3年ではなく、

5年の期間制限です。


ただし、その更正に伴い3年を超える過去の期間に

ついて納税額が算出されたとしても、

それは期間制限により更正処分の対象になりません。

資金調達 期限内申告でも3 年縛りを超えることも

Category: 資金調達SOS 2010/06/16

判決があったこと等に基づいて5年前分の申告について

更正の請求をしたことに関連して4年前分の所得税額が

増加するような場合には、3年経過後にかかわらず、

更正の請求に拠る更正があった日から6か月間であれば、

期間制限の特例により(増額)更正処分をすることが

できることになっています。

 

 

資金調達 期限後申告だと3 年縛りを超えることも

Category: 資金調達SOS 2010/06/15

申告義務のある者が期限に遅れて、

期限後申告書を提出した場合には、

(増額)更正処分の期間制限は、法定申告期限から3年を

経過する日と期限後申告書提出日から2年を経過する日

のいずれか遅い日まで、となっています。


ただし、最長5年が限度なので、4年9ヶ月で出した

期限後申告では更正処分可能期間は3ヶ月

しかないことになります。


 

資金調達 そもそも申告義務がない場合

Category: 資金調達SOS 2010/06/14

給与所得者である納税者が医療費控除を受けるための

平成21年分の還付申告書平成22年1月10日に提出した、

という場合、この申告書には申告義務、

すなわち法定申告期限がないので、

この還付申告書についての(増額)更正処分の期限は、

その申告書を提出した日から3年以内となり、

平成25年1月10日が処分可能期限となります。


 

資金調達 更正処分のできる期間の原則

Category: 資金調達SOS 2010/06/11

所得税などの税金の確定は本人からの申告に

拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を

持っています。


その権限行使を更正処分といい、

期限内申告書に対する(増額)更正処分には

法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15 日)

から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という

期間制限が付されています。

(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)


 

資金調達 更正の請求の撤回可能性

Category: 資金調達SOS 2010/06/10

確定申告書は、

提出と同時に所得税額が確定するため、原則として、

撤回することはできません。

(申告義務のないサラリーマンの申告書のみは

例外的に撤回可能です。)

 

それに対し、請求や届出等は、

「法律上の効果が発生するまでは撤回することができる」

ものと解され、一旦提出した更正の請求書でも未だ更正処分

が行われていない場合には、撤回することができます。

資金調達 1年以上経過している場合でも

Category: 資金調達SOS 2010/06/09

平成19年分の売上げを平成20年分に計上していたため、

平成19年分について平成22年3月19日に修正申告書を

提出したという場合、それに伴い、

翌年分の平成20年分の確定申告に係る所得税の額が

過大となるような時には、修正申告書を提出した日

の翌日から2か月以内に限り平成20年分

の所得税について更正の請求をすることができます。

訴訟が確定したような場合も同じです。


 

資金調達 法定申告期限がない場合でも

Category: 資金調達SOS 2010/06/08

先日の例で、

平成21年分の還付申告書を平成22年1月10日に提出した、

という場合には、更正の請求期限は、申告書提出後1年以内の

平成23年1月10日ではなく、

一般の法定申告期限から1年以内のいずれか

遅い日であれば行うことができる、

とされているので平成23年3月15日が提出可能期限となります。

 

 

資金調達 法定申告期限がない場合

Category: 資金調達SOS 2010/06/07

給与所得者である納税者が医療費控除を

受けるための平成21年分の還付申告書を

平成22年4月10日に提出した、という場合、

この申告書には法定申告期限がなく、

期限後申告ということになるものではないので、

この還付申告書についての更正の請求期限は、

その申告書を提出した日から1年以内となり、

平成23年4月10日が提出可能期限となります。


 

資金調達 更正の請求のできる期間の原則

Category: 資金調達SOS 2010/06/04

所得税などの税金の増額修正は修正申告により

納税者自らが行えますが、減額修正は税務署長にしか

権限がありませんので、納税者は減額修正の請求を

税務署長にすることになります。

 

これを更正の請求といいますが、

それには期間制限があり、

法定申告期限後1年以内とされています。

 

 

資金調達 法人税法と「のれん」

Category: 資金調達SOS 2010/06/03

法人税法においても、

原則、この「のれん」の計上の仕組みは、

会計基準と同じです。


しかし、取扱に関しては、非適格合併などの場合

にその計上が認められ、「のれん」は「資産調整勘定」と

して借方に計上され、

一方、「負ののれん」は「差額負債調整勘定」と

して貸方に計上されます。


償却に関しては、いずれも5 年間にわたり月割で

償却(減額)し各事業年度の損金

又は益金の額に算入されますが、

損金経理は不要です。

資金調達 「のれん」の会計処理

Category: 資金調達SOS 2010/06/02

会計基準では、「のれん」の償却は20年以内の

投資効果の及ぶ年数で規則的に償却するものとされています。


しかし、

「負ののれん」に関しては、その生じた事業年度において

一括で利益に計上すべきものとされています

(貸方のれんですので、利益に計上されます)。

 

 

資金調達 差額概念としての「のれん」

Category: 資金調達SOS 2010/06/01

会計基準では、

「のれん」とは被買収企業または取得した事業の取得価額が、

取得した資産及び引受けた負債の純額を超過する額をいう、

と定義しています。

 

より具体的には、

買収価額>被買収企業

の時価純資産価額のときに「のれん」が生じるということです。

 

この場合の「のれん」は、

買収価額が被買収企業の時価純資産価額を上回っていますので、

その意味では、この超過額は超過収益力

(被買収企業が持っている確立したブランドなどの無形の価値)

と言っても問題ないかと思います。


一方、買収価額<被買収企業の時価純資産価額のときに

「負ののれん」が生じます。

 

この「負ののれん」ですが、被買収企業に純資産額に見合った

企業価値がないと判断された場合の買収や合併の際に生じるもの

です。

 

具体的は、事業資産を有効に活用し、

投資効率を上げるまでには時間を要する場合などが

その例のようです。