資金調達 景品交付側の費用処理
Category: 資金調達SOS 03/08
法人が商品等の抽選券付販売により当選者に金銭若しくは景品を交付し、
又は旅行、観劇等に招待することとしている場合には、
これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった
日又は旅行等を実施した日の属する事業年度の損金の額
に算入します。
ただし、当選者からの請求を待たないで、法人が金銭又は景品を
送付することとしている場合には、抽選の日の属する事業年度の
損金の額に算入することができます。
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